高額療養費制度とは?

病気により病院に長期入院したり、高額な医療を受ける場合には、医療費の自己負担が高額になる場合が多々あります。 そのような場合に、家計の負担を軽減させるための措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度があります。

自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額療養費の支給額は、 1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。


70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)


対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当
上位所得者 150,000円+(医療費−500,000円)×1% 44,400円
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円



70歳以上の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)


対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当
世帯単位(入院・外来) 個人単位(外来のみ)
現役並み所得者 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円 44,400円
一般 44,400円 12,000円 -
低所得者U 24,600円 8,000円 -
低所得者T 15,000円 8,000円 -
(1)上位所得者 月収53万円以上の方、国民健康保険で保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える方
(2)現役並み所得者 同一世帯に
(3)低所得者U 世帯員全員が市町村住民税非課税者
(4)低所得者T 世帯員全員が「低所得者U」に属し、さらにその世帯所得が一定基準以下
(5)多数該当 直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)





計算する上での注意点
病院、診療所ごとに計算 複数の病院、診療所で診察を受けた場合は、それぞれ別に計算
医科、歯科は別計算 同一病院で医科、歯科両方を利用した場合、別に計算
入院、外来は別計算 入院と外来は別計算
処方箋による調剤 処方箋により薬局で調剤を受けた場合、支払った金額は処方箋を発行した病院での医療費として計算
月ごとに計算 該当月の初日から月末までを1か月として計算する




高額療養費返還のための手続き
高額療養費制度を利用するための手続きには、病院・診療所などの領収書、保険証、印鑑、銀行などの通帳、等が必要になります。 これらをご用意の上、保険者に申請してください。
(※高額療養費の支給は、診療を受けてから3ヵ月ほどの期間を要します。)


高額療養費の現物給付化
平成19年4月より、70歳未満の方でも入院に限り所定の手続きをふめば、高額療養費を病院などの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。 この制度を利用するには、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。 病院などの医療機関で認定証と保険証を提示してください。
(認定証の発行は保険者へお問い合わせください。)


付加給付制度
企業等の健康保険組合や共済組合では、自己負担額が20,000円を超えたとき、その超えた額が付加金として給付される付加給付制度がある場合があります。
詳細は保険者へお問い合わせください。