高額療養費制度とは、1ヶ月に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超える場合には、 その額が手続きをすれば返還されるという制度です。
世帯、収入、年齢などによりきまります。また、最近1年で3回以上高額療養費制度の適用になっている方は、多数該当として自己負担限度額は低くなります。
自己負担額の計算には、診療所、病院ごと別々に計算する必要があります。 また、同一病院であっても、医科、歯科は別として扱います。 70歳未満の方は、入院・外来を別として扱い、70歳以上の方は、世帯単位で計算する場合には入院・外来を合わせて、個人単位で計算する場合には外来のみを考えます。 また、処方箋により調剤を受けた場合には、その処方箋を発行した病院でかかった医療費として計算します。
手続きには、病院・診療所などの領収書、保険証、印鑑、銀行などの通帳、等が必要になります。これらをご用意の上、保険者に申請してください。 また、高額療養費の現物給付化制度もあります。
高額療養費の支給は、診療を受けてから3ヵ月ほどの期間を要します。この期間の医療費の支払いのために、高額療養費として支給される予定金額の8割相当額を貸付けるのが高額療養費貸付制度です。具体的には保険者にお問い合わせください。