多数該当とは…



医療費の自己負担額が上限を少しだけ上回った場合でも、四ヶ月目以降は上限額が引き下げられるため、実質的な負担額に大きな差が出ることがあります。

同一の世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、 4回目以降は自己負担限度額が低くなります。
以下に具体例を示します。3つめの事例が多数該当に相当します。

高額療養費制度の事例1




高額療養費制度の事例2




高額療養費制度の事例3

三番目の例の場合、3月に病院・薬局などの医療機関でご自身で支払った額(自己負担額)が44,400円を超える場合、その差額が返還されることになります。 例えば、3月に支払った額が60,000円である場合、通常の自己負担限度額である81,000円は超えていませんが、 すでに一年以内に3回高額療養費制度の適応になっているため、この月の自己負担限度額は44,400円となり、 差額の60,000-44,400=15,600円が返還されることとなります。


例:一ヶ月の自己負担額が82,000円の患者様の場合


高額療養費を申請しない場合

一年間の医療費は、82,000円×12=約98万円

高額療養費を申請した場合

【最初の三ヶ月間】
医療費は 80,100円+ (82,000-80,100)×1%=80,119円
償還額は毎月1,881円。

【四ヶ月目以降】
医療費は44,400円
償還額は毎月82,000ー44,400=37,600円。
一年間の医療費は、80,119円×3ヶ月+44,400円×9ヶ月=約64万円
(申請しない場合と比較して、およそ34万円負担軽減)


医療費の自己負担額が上限を少しだけ上回った場合でも、四ヶ月目以降は上限額が引き下げられるため、実質的な負担額に大きな差が出ることがあります。